教材 2024.02.022024.03.14 ・指導方針にも書かれていますが、子どもさんと保護者の方と家庭教師の三者で話し合い、相談し合って決めます。 ・ご家庭の要望を実現するのにふさわしいものが既製のものにないような場合には、家庭教師の方で開発・作成するようにいたします。